秘密情報の保持について

本契約は、株式会社リザーブリンク(以下「甲」という。)とお取引いただく企業様(以下、「乙」という。)との間で、第1条にて定義された本検討のために相互に開示する情報の取り扱いに関し、次のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結することを目的とします。

第1条(定義)

本契約において使用する用語の定義は、それぞれ以下の各号のとおりとする。

  1. 「本検討」とは、甲乙間で行う、株式会社リザーブリンクが提供する全てのクラウドサービス導入の検討をいう。
  2. 「開示者」とは、本契約の当事者のうち、秘密保持情報を開示した者をいう。
  3. 「受領者」とは、本契約の当事者のうち、秘密情報を受領した者をいう。
  4. 「秘密情報」とは、本検討のために、甲及び乙が相手方に開示する技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報をいう。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しない。
    1. 開示の時において公知である情報
    2. 開示以降受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
    3. 受領者が、秘密情報を受領する以前に、正当に保持していた情報
    4. 秘密情報を使用することなく、受領者が独自に取得又は開発した情報
    5. 受領者が、権利を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく開示を受けた情報
    6. 秘密保持の必要なき旨、開示者から書面で確認された情報
  5. 「情報管理責任者」とは、甲及び乙内において秘密情報の取り扱いに関して責任を負う者をいう。

第2条(情報管理責任者)

  1. 乙は、本契約締結後直ちに、情報管理責任者を定める。
  2. 乙は、情報管理責任者をして、本契約で定められた秘密情報の保護に必要な管理業務にあたらせる。

第3条(秘密情報の取扱い)

  1. 受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱い及び保管を行う。
  2. 受領者は、本検討以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
  3. 受領者は、本検討のために合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複製又は翻案を行うことができる。ただし、受領者は、秘密情報の複製物及び翻案物についても、秘密情報である旨を明示しなければならない。また、当該複製物及び翻案物についても、秘密情報として扱われる。
  4. 受領者は、本検討のために合理的に必要な範囲に限り、本検討に携わる自己の役員及び従業員に対し、秘密情報を取扱わせるものとする。
  5. 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、以下の各号に定める者を除き、第三者に開示してはならない。なお、以下の各号に定める者に対して開示する秘密情報の範囲も、前項に準じるものとし、また、当該第三者を通じて本契約に違反した場合も、受領者は、本契約に基づく責任を負うものとする。
  6. 弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家
  7. 開示者が書面により事前承諾した第三者
  8. 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、直ちに、その事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるために必要な合理的な措置を講じた後、秘密情報を開示することができ、もし開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力しなければならない。また、受領者は、開示する秘密情報が開示先で秘密として取り扱われるよう必要な合理的な措置を講じるものとする。

第4条(権利の帰属)

受領者に対する秘密情報の開示は、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされない。

第5条(返還等)

受領者は、開示者から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、直ちに開示者に返還、破棄又は消去する。

第6条(流出等)

受領者は、秘密情報が流出し又は目的外使用がなされたことが判明した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、流出等の拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じるものとする。当該措置に要する合理的費用は、受領者の負担とする。

第7条(損害賠償)

甲及び乙は、本契約に違反したことにより、相手方に生じた損害について、これを賠償するものとする。

第8条(譲渡等の禁止)

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ずして、本契約上の権利及び義務又は本契約上の地位の全部若しくは一部について、譲渡その他の処分をしてはならない。

第9条(期間)

  1. 本契約の期間は、本契約締結の日から本検討が終了するまでの間とする。
  2. 第3条(秘密情報の取扱い)の効力は、本契約の終了後5年間存続し、第4条(権利の帰属)乃至第12条(協議)の効力は、本契約の終了にかかわらず存続する。

第10条(専属的合意管轄裁判所)

本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第11条(準拠法)

本契約の準拠法は、日本法とする。

第12条(協議)

本契約の解釈に疑義が生じた場合、または本契約の定めのない事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議し解決する。

活動記録

  • 2023.10.02 マネジメントレビューを実施し、2022年度年間活動の総括を行いました。
  • 2023.09.21 2022年度の内部監査を実施しました。
  • 2023.08.24 新任の内部監査員への内部監査員研修を行いました。
  • 2023.02.25 全従業員に対し、サプライチェーン攻撃の解説やリスクを重点テーマとし、全従業員に対しISMS一般教育を実施しました。
  • 2022.10.27 マネジメントレビューを実施し、2021年度年間活動の総括を行いました。
  • 2022.08.05 2021年度の内部監査を実施しました。
  • 2022.08.01 新任の内部監査員への内部監査員研修を行いました。
  • 2022.02.07 全従業員に対し、Emotetをはじめとするマルウェアの脅威や対策について臨時の研修を実施しました。
  • 2022.01.11 無線LANの利用におけるセキュリティに関する留意点を重点テーマとし、全従業員に対しISMS一般教育を実施しました。
  • 2021.12.13 ISMSおよびISMSクラウドセキュリティ認証の更新が完了しました。
  • 2021.09.28 マネジメントレビューを実施し、2020年度年間活動の総括を行いました。
  • 2021.07.27 2020年度の内部監査を実施しました。
  • 2021.07.13 新任の内部監査員への内部監査員研修を実施しました。
  • 2020.11.27 第二回目となるサーベイランス審査が終了しました。
  • 2020.11.09 現在のマルウェアの傾向と対策を重点テーマとし、全従業員に対しISMS一般教育を実施しました。
  • 2020.10.20 マネジメントレビューを実施し、年間活動の総括を行いました。
  • 2020.10.06 新任の内部監査員への研修を終え、2019年度の内部監査を実施しました。
  • 2020.09.07 東京オフィス移転に伴い、オフィス移転に関するリスクアセスメントを実施しました。
  • 2020.04.17 新型コロナウイルス感染拡大防止策に伴い、テレワークに関するリスクアセスメントを実施しました。
  • 2019.11.27 第一回目となるサーベイランス審査が終了しました。
  • 2019.11.01 機器紛失時の対応を重点テーマとし、全従業員に対しISMS一般教育を実施しました。
  • 2019.10.30 マネジメントレビューを実施し、年間活動の総括を行いました。
  • 2019.09.09 新任の内部監査員への研修を終え、2018年度の内部監査を実施しました。
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